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  1. 【生活保護を受けている方対象】年間72,000円のカウンセリング費用補助について(東京都被保護者自立促進事業)

【生活保護を受けている方対象】年間72,000円のカウンセリング費用補助について(東京都被保護者自立促進事業)

更新日 2024.12.26
生活・お金
うららか相談室
臨床心理士によるカウンセリング

目次

- 支援の概要について

- 申請方法・手続きの流れ

- うららか相談室での利用方法

- 各自治体の要綱

支援の概要について

東京都内在住で生活保護を受けられている方は、担当ケースワーカーが自治体に申請し、承認が得られれば、年間72,000円までカウンセリング料金の支援を受けることができます。

これは東京都の被保護者自立促進事業の地域生活移行支援という制度によるものです。


◎支援を受けられる条件:

  • 東京都内に住んでいること
  • 生活保護を受給していること
  • 福祉事務所やケースワーカーが自治体に申請し、承認が得られていること

原則、精神科医(心療内科医)または臨床心理士・公認心理師の資格を持つカウンセラーとのカウンセリングが対象となります。

申請方法・手続きの流れ

一般的な流れを以下に記載します。詳細については、担当のケースワーカーに確認してください。


1. ケースワーカーに伝える

担当ケースワーカーや福祉事務所に、被保護者自立促進事業「地域生活移行支援」の精神科カウンセリング受診料の支援を受けたいと伝えましょう。


カウンセラーの資格によっては対象外になる可能性がありますので、以下の情報も伝えます。


  • カウンセリングを受ける病院(クリニック)名や相談機関名
  • (分かる場合やカウンセラーを選べる場合)担当カウンセラーの資格や氏名が分かるもの(ウェブサイトのURLなど)

2. 申請が承認される

担当ケースワーカーが自治体に申請し、承認されれば、カウンセリングを予約しましょう。

まずは生活保護を受けられている方が支払い、病院(クリニック)や相談機関が発行する領収書で清算する流れが一般的です。ケースワーカーから指示がある場合は、その内容に従ってください。


3. カウンセリングを受ける

病院(クリニック)や相談機関でカウンセリングを受け、領収書を発行してもらいましょう。

補助を受けるにあたり、領収書の他に必要な書類がないかどうか、ケースワーカーに事前に確認しておきましょう。


4.領収書を担当ケースワーカーに渡して清算する

カウンセリング料金の領収書をケースワーカーに渡して清算してもらいましょう。

うららか相談室での利用方法


うららか相談室での精神科カウンセリング受診料の支援の利用方法について説明します。

よく分からない場合は、このページをケースワーカーに見せていただいてもいいでしょう。


1.ケースワーカーに伝える

担当ケースワーカーには、「うららか相談室」でのオンラインカウンセリングについて、被保護者自立促進事業「地域生活移行支援」の精神科カウンセリング受診料の支援を受けたい旨をお伝えください。以下のうららか相談室のウェブサイトのURLを伝えていただくといいでしょう。


うららか相談室:

https://www.uraraka-soudan.com/


また、臨床心理士・公認心理師のカウンセラーの中から選んでカウンセリングを受けることをお伝えください。※ケースワーカーから他の指示があれば、その内容に従ってください。


>臨床心理士のカウンセラー一覧

>公認心理師のカウンセラー一覧


2.カウンセリングを申し込む

担当ケースワーカーが自治体に申請し、承認されれば、うららか相談室のウェブサイトから、臨床心理士・公認心理師のカウンセラーとのカウンセリングをご予約ください。


3.領収書を発行する

カウンセリングを受けたら、うららか相談室のサイトから領収書を発行できますので、ケースワーカーに渡していただき、ご清算ください。


領収書の発行方法は以下のページをご参照ください。

https://www.uraraka-soudan.com/help/821

各自治体の要綱

主な自治体の被保護者自立促進事業経費支給要綱のリンクを紹介しますが、こちら以外にも被保護者自立促進事業経費支給要綱はありますので、ケースワーカーや自治体にご確認ください。


練馬区

https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00001812.html

大田区

https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00001422.html

板橋区

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/694/20230401hihogosyaziritushiennzigyouzissiyoukou.pdf

江東区

https://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honbun/g109RG00001466.html

品川区

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000089000/01seifuksh0102.pdf

中野区

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00001491.html

墨田区

https://www.city.sumida.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/g108RG00001309.html

小平市

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00000597.html

三鷹市

https://www1.g-reiki.net/city.mitaka/reiki_honbun/g128RG00001049.html

日野市

https://www1.g-reiki.net/hino/reiki_honbun/f900RG00001137.html

東久留米市

http://www2.city.higashikurume.lg.jp/reiki_int/H430902220131/H430902220131.html

あきる野市

https://www.city.akiruno.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g151RG00000706.html

おわりに

うららか相談室では、プロフィールからカウンセラーを選んで、オンラインカウンセリングを受けることができます。

生活保護を受けている方の中には、カウンセリングを必要とされている方も少なくありません。

対象となる方は、手続きに間違いがないよう、担当ケースワーカーにしっかりと確認した上で、活用してみていただければと思います。うららか相談室では、必要な領収書の発行などにも対応させていただきます。

臨床心理士によるカウンセリング
このコラムを書いた人
オンラインカウンセリングうららか相談室運営スタッフ
うららか相談室スタッフ
うららか相談室の運営担当です。カウンセリングに関する疑問・知識や活用方法について、初めての方にもわかりやすくご案内します。
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うららか相談室のYouTubeチャンネルでは、カウンセリングとは動画を公開しています。こちらも参考にしてみてください。
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